ベーチェット病友の会規約

第1条名称および事務局
本会は、都道府県単位のベーチェット病友の会各都道府県支部等(以下支部等と略する)と個人会員及び賛助会員で構成し、名称を「ベーチェット病友の会」と称し、本部を会長宅におく。
第2条目的
本会は、支部等および個人会員が協力・共同し、難病啓発活動、ベーチェット病の原因究明、治療法の確立、研究の促進、リハビリテーション対策、医療・福祉制度の拡充等、ベーチェット病患者の生活向上を図ることをめざして活動する。
第3条事業
本会は、前条の目的達成のために、相談活動、ニュースの発行、行政および関係機関への働きかけなどの事業を行う。
第4条会員
本会の目的に賛同する患者および非患者は、所定の手続きを経て会員になることができる。なお、本会の会員は原則として居住地の支部等に所属し、支部等の無い地域の場合は、個人会員として本部事務局に登録する。なお、本会の目的に賛同し協力する個人または団体は賛助会員となることができる。
第5条役員
本会に次の役員をおく。
①会長1名②副会長若干名③事務局長1名
④会計1名⑤本部運営委員会若干名⑥監事2名
第6条選出
本会の役員は、支部等から選出された本部運営委員会の互選により選出し、総会の承認を経て決定する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条会議
本会の会議は、総会、支部長・代表者会議、本部運営委員会、事務局会議とし、会長が召集する。
②総会は、年1回開き、活動報告、決算報告、活動方針、予算、役員選出、規約の改廃等、必要な事項を審議し決定する。
総会の議決は出席者の過半数をもって決する。なお、前項の規定にかかわらず支部長・代表者会議の過半数の決議があった場合、会長または本会役員が、臨時総会を招集しなければならない。
③支部長・代表者会議は、支部長及び支部等から選出された代表者(代理を含む)と本部運営委員によって、構成され、年1回以上開催し本会の運営や総会提案事項等について審議する。
④本部運営委員会は、会長、副会長、事務局長、会計、本部運営委員で構成され、総会の議決に基づき、本会の業務全般について審議し決定する。
本部運営委員会は、必要に応じて適宜開催する。
⑤事務局会議は会長、事務局長、会計、事務局員で構成され、業務執行上の意見調整を行う。
事務局会議は、必要に応じて適宜開催する。
第8条事務局
事務局委員は会長が委嘱し、本会の日常業務を執り行う。
第9条運営
本会は、支部等の自主性を尊重し、独自の活動を保証するとともに、同じ目的を持つ他の団体・個人とも連帯して運動をすすめる。
本会は、民主的運営を重んじ、いずれの会議においても論議をつくし、出席者の過半数をもって決定する。
第10条財政
本会の運営に必要な経費は、会員(会員一人当たり年額2500円、賛助会員は一口5000円以上)ならびに、各種助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。ただし、会費の変更にあたっては、総会の承認を必要とする。また、会費の納入方法(減免規定含む)および、役員・事務局員・ボランティア等への報酬・旅費規定等は別に定める。
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条規約改正
本会の規約改正は、総会において行い、第7条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第12条付則
①この規約は平成9年7月20日より施行する。
②平成16年7月25日一部改正施行する。
③平成20年6月29日一部改正施行する。
④平成25年7月26日一部改正施行する。

(注)昭和57年7月18日施行昭和59年7月1日一部改正


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